株式投資をしていると、6月&12月は決算資料の封筒爆弾が風物詩です。
今月なんかは持株企業の手紙はありませんので我が家のポストも暇そうにしています。
そんな中、GCA株式会社よりお手紙が入っていました。
受け取った時は「こんな時期に送ってくる企業なんてあったっけ?」な状態でしたが、内容を見ると合点。
GCAは以前にブログ記事に取り上げた企業で、昨年TOB(株式公開買い付け)で企業買収された銘柄です。
私は買収発表後も市場で売却せず保有を続けた結果、強制買取されることになりました。
↓その時の記事はこちら
GCA株式会社は2021.11.2に米独立系投資銀行フリーハン・ローキー(以下:フリハン)によるTOBで上場廃止になっています。
今回はフリハンより強制的に引き取った株の手続き完了のお知らせで、
株の代金を払ったよ!
っていうお手紙だった。という内容です。
もうかれこれ3ヶ月前の出来事ですね。
- TOBとは
- TOBとは株式公開買付けのことで、不特定かつ多数の者に対して買付価格や期間などの公告等を通じて、その保有する株券等を売ってくれるように勧誘し、取引所外でそれらの株券等を買い付けることをいいます。企業を買収する場合や合併・子会社化など企業再編の際、またはMBO(経営陣による買収)で非上場化する場合などに利用されることが多く、投資者保護の観点に立った所要の要件の下に株式を買付けすることになっています。
「auカブコム証券 TOBまるわかり!~TOBってなに?活用方法や過去事例を詳しく解説~」より引用
特別支配株主からの手紙
今回我が家の届いたお手紙は「株式売渡請求による売渡株式の対価として交付する金銭のお支払いについて」という二度見が必至の内容です。
手紙の他に、「売渡代金計算書」と「お振込先について」の用紙が同封されていました。
ざっくりと解釈すると、売買代金の振込先が書かれた用紙と支払金額が載っています。
重要な点は、売渡代金計算書に記載の「売渡代金は、非上場株式に係る譲渡所得等の収入金額となりますので、原則としてその譲渡損益については確定申告をしていただく必要があります。」の部分です。
私の場合は確定申告するほどの譲渡所得はありませんので関係ないのですが、金額が大きくなる場合は面倒そうですね。
それを考えると、さっさと市場で売却したほうが自動で計算してくれますので、余分な手間がかからなさそうです。
- 譲渡所得の確定申告
- 給与所得とは別に譲渡所得で20万円以上の収入がある場合には確定申告が必要なため、20万円から1円でも超えた場合には確定申告が必要です。
参照:税理士法人フォーエイト「確定申告における譲渡所得とは?」
保有する株式がTOB されたら…
もし保有している企業がTOB(今回は友好的TOBの場合)をされる側だった場合、基本的に全株式をTOB仕掛ける側が全株式を取得する場合、個人株主の選択肢は3つです。
- TOBに応じる
- 市場で売却する
- 保有を続ける
管理人は今回「保有を続ける」を選択したため、フリハンによる強制買い取りとなったわけです。
ちなみに1番手っ取り早いのは「市場で売却する」ことです。すぐに換金できるので資金拘束がなく簡単です。
逆にTOBに応じるには新たに株式移管用の口座を作る必要があったり、保有を続けたとしても結局強制買い取りで換金まで数ヶ月を有するというデメリットが挙げられます。
(詳細は「いろはに投資 【TOBとは】株式公開買い付けされた株はどうなる?対処法も紹介」をご参照ください。)
さいごに
今回はTOBで買収された企業の株式をそのまま保有し続けた結果についてご紹介しました。
結局はほぼ強制的にTOBを仕掛けた企業に売り渡すことになります。
結局、売渡から金銭を頂くまでに約3ヶ月の時間を要しました。
基本的に今回の様な場合は、TOB発表後から上場廃止になるまでの期間に市場で売り払ってしまうほうが資金拘束もなく、無駄な手間も省けます。
万が一20万円を超えてしまったら確定申告が必要になるのも地味に面倒です。
(特定口座で源泉徴収の場合、市場で処分すれば勝手に税金計算してくれますので、やっぱりこちらのほうが賢い選択だと思います。)
次回からはそのように手続きをすることに思える一件でした。